■税制度(重量税は課税されます)
種類

内容及び問い合わせ先

軽自動車税

身体障害者または身体障害者と生計を一にするものが運転し、専ら当該身体障害者の用に供する自動車など。
構造上身体障害者などの利用に供するためのものと認められる自動車など。
→減免区市町村役場の税務窓口

自動車税減免 →都道府県事務所または福祉事務所
自動車取得税減免 →都道府県事務所または福祉事務所
消費税 身体障害者による運転に支障がないような運転補助装置を有した車両および、車椅子送迎仕様車両非課税
→税務署
■貸付・助成(自治体により異なります)
種類

内容及び問い合わせ先

購入資金貸付

正業または、通勤時に必要な自動車購入資金。
→福祉事務所

自動車改造費の助成 身体障害者が運転する為に必要な運転装置
→福祉事務所(販売店の見積書が必要)
自動車運転技能取得費の貸付 正業または、就職する為に必要な自動車の運転免許を取得する場合、必要な経費を貸付および助成する。
→福祉事務所(自治体により異なります)
有料道路の通行料金の割引 下肢または体幹不自由者が足代わりとして自ら運転、もしくは重度の身体障害者を乗せて介護者が運転する場合、当該身体障害者または、これと生計を一にする車が対象
→福祉事務所(割引証は福祉事務所で発行されます)
駐車禁止規制の適応除外 身体障害者の利用する自動車に対し駐車禁止規制除外標章を交付し、駐車を認める。
→警察署
※貸付・助成の申請については、登録前(商談段階)に必ず問い合わせて下さい。
 自治体の予算または、本人の収入により適応しない場合があります。
 車種などによっても異なる場合があります。
■減免申請の手続きに必要な書類など
身体障害者など本人が所有し運転する場合
1

減免申請書

2
身体障害者手帳・戦傷病手帳(原本)
3
運転免許証(原本もしくは両面のコピー)
4

減免を受けようとする自動車の検査証

5
印鑑(認印)
6
これまでに減免を受けていた場合は、その自動車の名義変更登録または、抹消登録した自動車検査証(写し)

身体障害者と生計を一にする者が所有し、または運転する場合
1

減免申請書

2
身体障害者手帳・戦傷病手帳・療育手帳(原本)
3
運転する者の運転免許証(原本もしくは両面のコピー)
4

減免を受けようとする自動車の検査証

5
印鑑(認印)
6
通学・通院(歯科への通院を除く)・通所・正業の証明書
7
住民票(世帯全員で続柄の記載のあるもの・世帯分離している場合には、それぞれの住民票と続柄の確認できるもの
8
減免を受けようとする自動車の使用目的を記載した自認書
9
障害の状態に関する証明書
10
患者票
11
生計同一証明書(保険所長の証明による「自動車税などの減免処置に係わる証明書」)
※9〜11については精神障害者と生計を一にする者が運転する場合に必要、ただし生計同一証明書が提出された時には住民票は必要ない。